一般的な出産育児一時金の受け取り方や出産前に出産育児一時金を受け取る方法などを紹介
出産するときは病気で病院にかかる場合と違って健康保険が使えないので、全額自己負担になります。出産の時に支払うお金は、普通分娩と帝王切開では金額がことなります。大体が40万前後。出産育児一時金というのは、出産時にでた出産費用の一部をまかなってくれる制度のことをいいます。
子供1人につき35万円が受け取れます。また双子なら2倍の70万円受け取れます。
双子の場合は、出産育児一時金の請求用紙の証明欄に担当の医師から双子と記入してもらわないと、子供の人数分の出産育児一時金の請求用紙が必要なこともありますので。
専業主婦やパートで夫の扶養に入っている人は、夫の健康保険から出るので心配ないです。
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出産育児一時金を受け取る際に健康保険によって、あるいは国民健康保険でも住んでいる自治体によっては、35万円+αという形で受け取れる場合もあります。
これは”付加給付”といいます。勤務先の健康保険や国民健康保険を調べてください。
専業主婦の場合夫の扶養に入っていれば、夫の健康保険から出産育児一時金が受け取れます。夫の扶養から抜けていて自分が働いている場合1年以上勤めていて退職後6ヶ月以内に出産した時は、働いていたときに加入していた健康保険の機関に出産一時金を請求することもできます。
原則は自分の健康保険で出産育児一時金の手続きをします。
規定によっては夫の健康保険で出産育児一時金をもらうことになっている場合もあるので、自分の健康保険か夫の健康保険でかを調べておいたほうが良いでしょう。
通常に出産育児一時金をもらうには、出産後に役所で出生届けをだした時に出産育児一時金の請求用紙があるので記入してだすだけです。
出産に伴う費用の支払いが困難な方を対象に、出産前に出産育児一時金が受け取れます。
この制度は各役所ごとに違うので、まずは役所へ問い合わせて聞いてみてください。
出産育児一時金受取代理制度は、出産育児一時金として支給される35万円を限度。
これは各役所の国民健康保険から出産する予定の医療機関等へ直接支給額を支払うのです。
対象者は、一般的に
(1)被保険者の出産について、出産育児一時金の支給を受ける見込みがあること
(2)被保険者の出産予定日まで1月以内で、妊娠4か月以上の出産であること
(3)受取代理について、医療機関等の同意が得られる方になります。
医療機関等に支払う出産育児一時金の限度額は、出産児1人につき35万円又は医療機関等が被保険者に対して請求する分娩費用の額のうち、いずれか低い金額おおまかにはこの内容ですがそれぞれの役所で違うので、必ず聞いてみてください。
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